2011/11/19
							
				売買契約の媒介

仲介業者A(B)が、売主(買主)から受領できる報酬の限度額は、下記の方法で算出した額です。
| 200万円以下の部分 | × | 5% | = | A | 
| 200万円超~400万円以下の部分 | × | 4% | = | B | 
| 400万円超の部分 | × | 3% | = | C | 
| 報酬の限度額 | = | A+B+C | 
上記の計算方法は時間がかかるので、通常は下記の速算法を用いるとよい。
| 物件の価額が200万円以下の場合 | 物件の価額×5% | 
| 物件の価額が200万円超~400万円以下の場合 | 物件の価額×4%+2万円 | 
| 物件の価額が400万円超の場合 | 物件の価額×3%+6万円 | 
例:1,000万円の土地付中古住宅を売買した場合
1,000万円×3%+6万円 = 36万円
尚、仲介手数料には消費税がかかります。
●注意事項
上記の例により、仲介業者が売主・買主の双方から、それぞれ媒介の依頼を受けてた場合は、仲介業者は売主及び買主からそれぞれ36万円を限度に、合計72万円まで受領することができる 。
交換の場合には、物件の価額の高い方を基礎として上記速算法を用いる。
売買の代理

宅建業者が、売主から受領することのできる報酬の限度額は、媒介の場合に当事者の一方から受領することができる額の2倍以内である。

